個人情報処理方針
[狎鴎亭エーテルナ議員(Eterna Clinic)]
狎鴎亭エーテルナ議員(以下「病院」という)は、お客様の個人情報保護を非常に重要視し、『個人情報保護法』を遵守しています。.
施行日:2025年12月27日
発表日:2025年12月27日
このプライバシーポリシーの手順は次のとおりです。
収集する個人情報の項目及び収集方法
個人情報の収集及び利用目的
個人情報の保有及び利用期間
個人情報の破棄手続及びその方法
個人情報の提供と共有
収集した個人情報の取扱委託
利用者および法定代理人の権利とその行使方法
同意撤回/会員脱退方法
個人情報自動収集装置の設置・運営及び拒否に関する事項
個人情報管理責任者
個人情報の安全性確保措置
政策変更による公告義務
第1条。収集する個人情報の項目及び収集方法
病院はサービス提供のために最小限の個人情報のみを収集します。.
[診療情報]
氏名、住民登録番号、住所、連絡先、診療記録など
※医療法により固有識別情報及び診療情報は別途同意なく保有及び収集します。.
[ホームページ相談時収集項目]
必須項目:氏名、ID、パスワード、Eメール、連絡先
選択項目:メールを受信するかどうか
自動収集情報:接続ログ、IP情報、クッキー、サービス利用記録など
[収集方法]
ホームページ、書面、電話、相談掲示板、Eメールなど
第2条。個人情報の収集及び利用目的
[診療情報]
診療サービスの提供及び診療費の請求、収納等の元務サービスの提供
[ホームページ相談情報]
相談提供、お知らせ案内、アンケート調査など
第3条。個人情報の保有及び利用期間
[診療情報]
医療法に従って保管
[ホームページ相談情報]
関連法令により最大3年まで保管
第4条。個人情報の破棄手続及びその方法
[破棄手順]
目的達成時に即時破棄
[破棄方法]
電子ファイル:回復不可能な方法で削除
紙文書:粉砕または焼却
第5条。個人情報の提供と共有
健康保険審査評価院など法令の根拠による提供
統計と学術研究の目的:識別不可能な形式で提供
調査機関の要求に応じて法的手続きに従って提供
第6条。収集した個人情報の取扱委託
受託会社:
委託業務:
保持期間:
第7条。利用者および法定代理人の権利と行使方法
満14歳未満の児童の場合、法定代理人同意が必要
閲覧、訂正、削除要求可能
第8条。同意撤回/会員脱退方法
ホームページマイページまたは個人情報責任者に依頼
第9条。個人情報自動収集装置の設置/運営および拒否
クッキーによる接続情報の自動収集
ブラウザ設定で拒否可能
第10条。個人情報管理責任者
名前:朴ギュリ代表
所属:狎鴎亭エーテルナ議員(Eterna Clinic)
Eメール:
eternaclinicseoul@gmail.com
電話:02-517-9337
第11条。個人情報の安全性確保措置
ファイアウォール、アクセス制限、セキュリティ教育などの技術的/管理的措置の実施
第12条。政策変更による公告義務
内容変更時の施行最低7日前 ホームページお知らせ
映像情報処理機器運営・管理方針
第1条。設置目的
施設の安全・火災防止、顧客保護
第2条。設置場所と範囲
内部および出入口の廊下など
第3条。管理責任者とアクセス権者
パク・ギュリ代表(02-517-9337)
第4条。撮影時間と保管
24時間撮影、30日以内にサーバーを保管
第5条。映像確認方法
病院訪問後、管理責任者の要請時に確認可能
第6条。閲覧制限
本人または生命/身体保護目的の場合にのみ許可
第7条。安全対策
暗号化、閲覧記録管理、ロック装置などセキュリティ対策施行
第8条。ポリシー変更時のお知らせ
変更少なくとも7日前ホームページお知らせ
(付則)
(施行日)この約款は2025年12月27日から施行します。.
▷会員加入は本人加入を原則とし、もし虚偽加入時に除名処理され、これにより発生する一切の被害に対しては虚偽加入者に法的な責任があることをお知らせいたします。.
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メール無断収集拒否
メールアドレス無断収集拒否 (Refuse Collect E-mail)
本ウェブサイトに掲示された電子メールアドレスが電子メール収集プログラムまたはその他の技術的装置を利用して無断で収集されることを拒否し、これに違反した場合、情報通信網法により刑事処罰されることにご留意ください。.
情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律
第50条の2(電子郵便住所の無断収集行為等禁止)
誰も電子メールアドレスの収集を拒否する医師が指定されたインターネットホームページから自動的に電子メールアドレスを収集するプログラムその他の技術的装置を使用して電子メールアドレスを収集してはならない。.
誰も第1項の規定に違反して収集された電子メールアドレスを販売・流通してはならない。.
誰も第1項及び第2項の規定により収集・販売及び流通が禁止された電子メールアドレスであることを知って、これを情報伝送に利用してはならない。.
第65条の2(罰則)次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。.
第50条第4項の規定に違反して技術的措置を取った者
第50条第6項の規定に違反して営利目的の広告性情報を送信した者
第50条の2の規定に違反して電子メールアドレスを収集・販売・流通又は情報伝送に利用した者